いつハローワークに行けば良い?|退職→雇用保険の流れを分かりやすく解説

雇用保険の流れ

退職後に所属がなく、いわゆる失業状態だと支給される雇用保険。

健康保険や年金の切り替えとはスケジュール感が違うし、申請してからもらうまでの仕組みが複雑でちゃんと説明を受けないと理解するのが難しいです。

僕も退職してから、いろいろ手続き関係を調べていたときに一番わかりにくかったのが雇用保険関連だったので、同じような境遇の人の事前理解が進むように、雇用保険の流れについて解説していきます。

雇用保険のもらえる条件と金額・日数

条件

雇用保険は、正社員などで1年以上雇用保険を納めている前提で、ハローワークから失業状態だと認定されることでもらうことができる。簡単にいうと、就職する気があるけど無職の状態のこと。雇用保険をもらうことで生活の心配をしないで仕事を探しをして、早く再就職できるようにすることを目的にしている。

失業状態の条件
  • 就職する意思がある
  • 就職できる能力(健康状態・環境)がある
  • 仕事を探しているが、職に就いていない

もらえないケース

病気やケガなどの場合は、労災や健康保険など手当がもらえる所管が変わってくるため、雇用保険をもらうことができない。 また、寿退社や学業専念、自営業など再び就職する意思がないと見なされるようなケースの場合も雇用保険をもらうことができない。

金額

雇用保険をもらえる金額は、退職時までの給料と退職時の年齢で決まる。 僕の場合は、月22〜23万ほど雇用保険をもらっていた。退職前の給料が月40万くらいあると、もらえる金額がだいたい20万円くらいのイメージ。 ハローワークに申請をした時に、雇用保険についてのしおりをもらうのでそこにも記載されている。

表.30歳未満の場合(離職時)

賃金(月額) 給付率 基本手当(月額)
7.5万〜15万円 80%  約9.4万〜12万円
15万円〜37万円 50〜80% 約12万〜18.5万円
37万〜41万円 50% 約18.5万〜20.5万円
41万円以上 約20.5万円

出典:厚労省HP

表.30歳以上45歳未満の場合(離職時)

賃金(月額) 給付率 基本手当(月額)
7.5万〜15万円 80%  約9.4万〜12万円
15万円〜37万円 50〜80% 約12万〜18.5万円
37万〜45.5万円 50% 約18.5万〜22.7万円
45.5万円以上 約22.7万円

出典:厚労省HP

日数(もらえる期間)

雇用保険をもらえる日数は、大きくは被保険者であった期間(要は、勤続年数)と退職理由(自己都合か会社都合かなど)によって分かれる。 自己都合退職で勤続10年未満だと90日、勤続10年〜20年未満だと120日をもらうことができる。ただし、自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間がある。 そのため、退職後に最短ペースでハローワークに申請を出しても、もらえるのは退職から3.5ヶ月より後になる。次の項で、雇用保険の申請からもらうまでのスケジュールについて、解説する。 雇用保険の受給日数(自己都合退職の場合)
被保険者の期間 10年未満 10年以上 20年未満 20年以上
年齢問わず 90日 120日 150日

出典:ハローワーク インターネットサービス

 

申請から受給開始までのスケジュール

自己都合退職のケースで見ていこう。

①受給資格の申請

まず、退職してから離職票が自分のところに届いた時点がスタートラインになる。年金や健康保険と違って、雇用保険の場合は退職後からいつまでにハローワークに行かならなければならないという決まりはない。 ただし、受給できる期間は退職から1年間以内なので、遅くとも退職から半年以内には行かないとフルで受給できない可能性はあるので、年金や健康保険の手続きが終わったら、ハローワークに行く流れがオススメ。退職直後の動きについては、こちらの記事にまとめているので、合わせてどうぞ。 生ゴミ堆肥を作る!無料でダンボールコンポストを作ってみた〜生ゴミ堆肥を作る!無料でダンボールコンポストを作ってみた〜

僕自身も困惑して結構調べたのが、退職日から10日以内に離職票をハローワークに出さなければならない。というルール。これは、会社側がハローワークに離職票を送らなければならないというもの。 離職票が自分の手元に届いた退職後にハローワークに行って、雇用保険をもらえる資格があることを証明するための諸々の事務手続きをするのが、受給資格の申請。 この手続きをすると、ハローワーク受付票、受給資格者のしおりをもらう。受給資格者のしおりに一通り、雇用保険に関する説明が書いてあるので、基本はこのしおりを参考にするようにした方が良い。 ちなみに、最初にハローワークにいくタイミングとしては、先に退職後に14日以内というルールがある国民年金や国民健康保険の手続きを優先し、その次にハローワークに行く流れにすると良い。

②雇用保険説明会

雇用保険の仕組み、職業訓練など、諸々の内容の説明を受けるのが雇用保険説明会。 内容的には面白くないし、内容も資料に書いてあるようなことなのだが、この説明会は出席がマスト。説明会に出ないと、受給資格証が貰えないので絶対に出席しよう。 ①の受給資格の申請をした時に、雇用保険説明会の日時や場所を指定されるので、時間までに、そこに行けばOK。

③給付制限

①の受給資格の申請から7日間は、待機期間といわれる期間でこの間は失業状態でないといけない。 自己都合退職の場合は、ここから3ヶ月の間、給付制限の期間があり、それが終わってから雇用保険の給付がスタートする。 会社都合での退職の人などは、この7日間の待機期間が終わったら、そこからすぐに雇用保険の手当の給付がスタートする。  

④初回認定日

ハローワークから雇用保険の給付を受けるためには、失業状態であることを認定してもらう必要があるため、4週に一回のペースで認定日がある。 ①の受給資格の申請の際に、認定日についての型番と曜日が割り振られる。 だいたい、①から約1ヶ月後くらいが初回認定日になる。 エリアのハローワークごとによって基準が異なるが、初回認定の際には、求職活動の実績が求められる。だいたいのケースは、求職活動の実績1回が必要になるが、②の雇用保険説明会が求職活動にカウントされる場合が多いので、初回については個別での求職活動は必要ない場合が多い。 2回目の認定日は、自己都合退職の場合は制限期間の3ヶ月が明けてからになるので、初回認定日から12週間後(3ヶ月後よりちょい前)あたりになる。

⑤給付開始、⑥認定日、⑦給付終了

自己都合退職の場合、①の受給資格申請から待機期間7日間+給付制限期間3ヶ月が終わると、雇用保険の給付がスタートする。 給付開始後に、最初の認定日で失業認定されると、給付開始から認定日の前日までの給付がもらえる。 そこから、また給付期間の終了まで4週ごとに認定日にハローワークで失業認定を受けるような流れになる。 給付日数と認定日のスケジュールの区切りは同期しないので、給付90日の場合は初回認定日+4回認定日にハローワークにいく感じになる。 各認定日で失業認定される求職活動の実績がそれぞれ必要になる。(求職活動の詳細は後述する。) 給付終了に関しては特に事務手続きなどはないので、給付の最後の認定日で失業認定されると雇用保険に関する流れは終了。 ハローワーク関係の資料も破棄しても問題はないが、後で何かあった時の証明のためにハローワークの受付表と1年間は保管しておいた方が良い。

注意点

求職活動について

何が求職活動に該当するのかという判断基準は、各エリアのハローワークによって若干異なる。

企業の求人に応募する、窓口で求職の相談をする場合は、どこでも求職活動の扱いになる。ただ、例えばセミナーへの参加や民間の転職エージェントと面談する、ハローワークの端末で求人の検索をするといった内容の場合は、エリアによって違ったりすることがある。

そのため、求職活動の範囲についてはネットの情報を鵜呑みのせずに、自分の居住する地域のハローワークの資料や説明をちゃんと確認しておくようにしておこう。

個人的にオススメなのは、転職エージェントが主催している転職セミナー。多くの企業がブースを構えているので、自分がいた業界以外の勉強になるし、リクルート、マイナビ、DODAあたりの大手は開催頻度も多い。また、無料なのに来場者特典でAmazonのギフト券やQUOカードがもらえたりもする。

※求職活動に該当する場合は、認定印が必要になるので窓口で相談する場合は、忘れないようにしよう。

転職・開業する場合

ハローワークに雇用保険の申請をして給付期間が終了するまでに、転職や個人事業主として開業すると満額ではないが早期就職手当として、給付をもらうことができる。   表.再就職手当の日数と支給率について(一部)

給付日数 残日数(60%支給) 残日数(70%支給)
90日 30日以上 60日以上
120日 40日以上 80日以上
150日 50日以上 100日以上

出典:ハローワーク インターネットサービス より作成

個人事業主で働く場合

個人事業主としては働くことを検討している場合は、開業のタイミングについてはよく検討する必要がある。というのも、開業に向けて活動をする場合は、開業準備の時間をハローワークに申請をしなければならない。

フリーランスのような請負仕事での開業を考えている場合は、開業届などの事務的な手続きの前にまずは案件を受注するための方にエネルギーを使う方がオススメ。

これも、ハローワークによって判断基準が異なるので確認が必要だが、業務委託案件でも応募すれば、求職活動に認定される場合がある。事務手続きによって、その時間分の給付がマイナスになるよりも、具体的な案件を探しつつ、求職活動で認定される方が、最悪案件の受注が出来なくても給付を受けることができる。

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